社会保険料 仕訳いろいろ

記帳/仕訳
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社会保険料とは

 「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(40歳以上の場合のみ)」のこと。
これらの「社会保険料」の仕訳ってどうするんだってことでまとめてみました。

会社と個人の負担割合はどれだけ?

社会保険は、基本的には「会社と個人の折半」で負担していきます
 ※「子ども・子育て拠出金」については、会社全額負担

年金事務所への支払時期・給与締め日との関係は?

年金事務所への支払時期はいつ?

「年金事務所への支払時期」は決められています。当月分を翌月末
 例えば、11月分の社会保険料は、12月末に支払いをします。
 ※月の途中入社でも日割りせず、月末に在籍する方は、月額満額支払が発生します。

給与締め日は?両社の関係はある?

「給与締め日」は、会社によってばらばらですよね。
 ①当月分「当月払」の会社もあれば、②当月分「翌月払い」の会社もあります。
「年金事務所への支払時期」=「給与締め日・支払時期」ではありません。
「従業員負担部分」は給料から天引して、社会保険の会計処理にあたって、ごちゃごちゃしますね。

勘定科目・会計処理はどうするの?

社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)、従業員負担分は、預り分
・会社負担部分は、「法定福利費」で処理を行います。
・従業員負担部分は、「法定福利費」または「預り金」のどちらかで処理を行います。

会社負担分法定福利費
従業員負担分法定福利費or預り金
従業員負担部分を「法定福利費」で計上する方法

従業員負担分につき、給料天引時は「法定福利費(貸方)」で計上し、
会社から年金事務所支払時は、全額「法定福利費(借方)」で計上する方法です。

社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)、従業員負担分は費用とはなりません。
従業員負担分を預かった際は、「法定福利費のマイナス」で計上し、従業員等負担分も含めた年金事務所への支払額(会社負担+従業員負担)全額を「法定福利費」として計上することで、
借方と貸方が相殺され、結果的に「会社負担分」のみが「法定福利費」で計上される方法です。

借り方貸方
給料から預り時給料10,000現金
法定福利費(社保)
8,500
1,500
年金事務所支払時法定福利費(社保)3,000現金3,000
従業員負担部分を「預り金」で計上する方法

従業員負担分については、給料天引時は「預り金」で計上
会社から年金事務所支払時は「預り金」を取り崩すします。
年金事務所への支払は、「会社負担分」も含めて支払いますので、
支払時は、「預り金」だけでなく、会社負担分は「法定福利費」として計上

借り方貸方
給料から預り時給料10,000現金
預り金(社保)
8,500
1,500
年金事務所支払時預り金(社保)
法定福利費(社保)
1,500
1,500
現金3,000

いつ天引きするの?

給料から天引きする時期

従業員給料から天引きする方法は、以下の2つ

翌月徴収(原則)当月従業員負担分を、翌月支払給与より徴収
当月徴収(例外)当月従業員負担分を、当月支払給与より徴収

原則は、「翌月徴収」です。

従業員からの徴収方法のどちらを採用しても、年金事務所への支払い時期は変わりません。
例えば、1月分社会保険の年金事務所への支払いは、翌月徴収であれ当月徴収であれ、
2月末までに納める必要があります。

頭が混乱する理由は・・この「従業員から徴収する時期」と、「社会保険支払時期」がごっちゃになるからでしょうね。
 

具体例

翌月徴収を前提に、給料締め日ごとの「従業員負担部分」の天引時期をまとめると、
以下の通りとなります。

(例 1月分の社会保険料(2月末に年金事務所に支払))

月末締 翌月25日払の会社(当月分翌月払)1月25日払給料から天引き(12月分給料)
20日締 当月25日払の会社(当月分当月払)1月25日払給料から天引き(12/21~1/20分給料)

締め日に関わらず、年金事務所に社会保険を支払う月(前月分)と同じ月に支払う給料から「天引きする」という理解をすればよいです。

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