社会保険料とは
「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(40歳以上の場合のみ)」のこと。
これらの「社会保険料」の仕訳ってどうするんだってことでまとめてみました。
会社と個人の負担割合はどれだけ?
社会保険は、基本的には「会社と個人の折半」で負担していきます
※「子ども・子育て拠出金」については、会社全額負担
年金事務所への支払時期・給与締め日との関係は?
年金事務所への支払時期はいつ?
「年金事務所への支払時期」は決められています。当月分を翌月末
例えば、11月分の社会保険料は、12月末に支払いをします。
※月の途中入社でも日割りせず、月末に在籍する方は、月額満額支払が発生します。
給与締め日は?両社の関係はある?
「給与締め日」は、会社によってばらばらですよね。
①当月分「当月払」の会社もあれば、②当月分「翌月払い」の会社もあります。
「年金事務所への支払時期」=「給与締め日・支払時期」ではありません。
「従業員負担部分」は給料から天引して、社会保険の会計処理にあたって、ごちゃごちゃしますね。
勘定科目・会計処理はどうするの?
社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)、従業員負担分は、預り分
・会社負担部分は、「法定福利費」で処理を行います。
・従業員負担部分は、「法定福利費」または「預り金」のどちらかで処理を行います。
会社負担分 | 法定福利費 |
---|---|
従業員負担分 | 法定福利費or預り金 |
従業員負担部分を「法定福利費」で計上する方法
従業員負担分につき、給料天引時は「法定福利費(貸方)」で計上し、
会社から年金事務所支払時は、全額「法定福利費(借方)」で計上する方法です。
社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)、従業員負担分は費用とはなりません。
従業員負担分を預かった際は、「法定福利費のマイナス」で計上し、従業員等負担分も含めた年金事務所への支払額(会社負担+従業員負担)全額を「法定福利費」として計上することで、
借方と貸方が相殺され、結果的に「会社負担分」のみが「法定福利費」で計上される方法です。
借り方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
給料から預り時 | 給料 | 10,000 | 現金 法定福利費(社保) | 8,500 1,500 |
年金事務所支払時 | 法定福利費(社保) | 3,000 | 現金 | 3,000 |
従業員負担部分を「預り金」で計上する方法
従業員負担分については、給料天引時は「預り金」で計上
会社から年金事務所支払時は「預り金」を取り崩すします。
年金事務所への支払は、「会社負担分」も含めて支払いますので、
支払時は、「預り金」だけでなく、会社負担分は「法定福利費」として計上
借り方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
給料から預り時 | 給料 | 10,000 | 現金 預り金(社保) | 8,500 1,500 |
年金事務所支払時 | 預り金(社保) 法定福利費(社保) | 1,500 1,500 | 現金 | 3,000 |
いつ天引きするの?
給料から天引きする時期
従業員給料から天引きする方法は、以下の2つ
翌月徴収(原則) | 当月従業員負担分を、翌月支払給与より徴収 |
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当月徴収(例外) | 当月従業員負担分を、当月支払給与より徴収 |
原則は、「翌月徴収」です。
従業員からの徴収方法のどちらを採用しても、年金事務所への支払い時期は変わりません。
例えば、1月分社会保険の年金事務所への支払いは、翌月徴収であれ当月徴収であれ、
2月末までに納める必要があります。
頭が混乱する理由は・・この「従業員から徴収する時期」と、「社会保険支払時期」がごっちゃになるからでしょうね。
具体例
翌月徴収を前提に、給料締め日ごとの「従業員負担部分」の天引時期をまとめると、
以下の通りとなります。
(例 1月分の社会保険料(2月末に年金事務所に支払))
月末締 翌月25日払の会社(当月分翌月払) | 1月25日払給料から天引き(12月分給料) |
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20日締 当月25日払の会社(当月分当月払) | 1月25日払給料から天引き(12/21~1/20分給料) |
締め日に関わらず、年金事務所に社会保険を支払う月(前月分)と同じ月に支払う給料から「天引きする」という理解をすればよいです。
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